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FXは、株の特定口座とは違い、自動的に税金を納める仕組みにはなっていないので、自分で税金を納める手続きをする必要があります。会社員や学生の方で初めて確定申告をするという方は、正直わからないことだらけだと思います。

このページのQ&Aでは、FX税金申告の際に、発生するだろう疑問点を、比較的簡単な部分からヘビーな部分まで、網羅したつもりです。確定申告の際に参考にしていただけたら幸いです。

【注意!】節税や経費の概念などは、各税務署によって見解が分かれることが多々あります。あくまでこのページで私が書いている情報は、参考程度に留めておいていただき、不明な点は、管轄の税務署にお尋ね下さい。

Q1 確定申告って何?

A1 税金の額を決めるために税務署に所得額を申告すること。

確定申告には「正確な所得税を決定し、それを納める手続き」という意味がある。
申告は、2月16日~3月15日の間に行い、その前年の1月1日から12月31日までの所得について申告する。

もし期間中に申告ができなくて3月15日を過ぎても、確定申告書は受けとってもらえる。多少の延滞遅延金がつく可能性はあるが、確定申告自体は、1年中いつでも可能。申告したあとに間違いに気づいた場合なども、いつでも修正申告をすることができる。申告漏れや誤りが後日発見された場合、過去にさかのぼって追徴されることもあるのでたとえ遅くなってもやったほうがよさそう。

Q2 確定申告ってどうやってするの?

A2 税務署に行く・郵送・ネットの3つの方法がある

確定申告の方法には、

・管轄の税務署に直接出向く
・書類を書いてはんこ押して、郵送で送る
・e-taxというネットから申告できるサービスを使う

といった方法があるが、はっきり言って、初めて申告する人は、色々聞けるし、書類の間違いもないので、税務署に直接行くのが無難。e-taxは、基本、自分ですべてやらなければならず、申告用の機械の購入や初期設定があり、申告経験者向け。ある程度時間に余裕を持っておいた方がよい。

ちなみに、税務署に行く時間がない、数字を見ただけで嫌になるという方は、税理士にまかせることも可能。費用は、通常の申告なら3万円から5万程度。個人事業主の青色申告なら、記帳する手間もあるので6から10万程度。

Q3 確定申告不要な人がいるって聞いたけど?

A3 利益が非常に少ない場合など条件にあてはまれば不要になる。

給与所得者(会社員)で、FXの所得が20万円以下なら申告は不要。また、収入がない人・専業主婦は、年間の所得38万円以下なら基礎控除が受けられるので申告不要。勤労学生控除を適用できる学生の場合は、38万(基礎控除)+27万(勤労学生控除)=65万までが申告不要となる。収入から経費を差し引いた所得で判断する点に注意。

※勤労学生控除の条件
税制上の「勤労学生」とは「給与所得などの勤労による所得が合計65万円以下」で、なおかつ「勤労によらない所得が10万円以下」(勤労によらない所得とは、株・FXや・アフィリエイト収入など)である学生のこと。給与所得については、給与所得控除の最低額が65万なので、給与収入-65万(マイナスの場合にはゼロ)で判断する。





上記の条件で、確定申告不要になっても、医療費控除など申告する人は申告自体は必要。

Q4 主婦が確定申告をする場合の注意点はありますか?

A4 夫の被扶養者でなくなるかどうかが重要な問題。

一般に収入がないか少ない妻は夫の被扶養者になっていて、それによって夫が配偶者控除を受けている。妻に一定以上の収入があるとこの条件から外れ、夫が控除を受けられなくなる可能性が。配偶者控除を受ける条件とは妻の年間所得が38万円以下であること。



妻の年間所得が38万円を超えても、76万円未満までは配偶者特別控除の枠内になり、夫は段階的に控除を受けられる。いずれにせよ夫婦全体に関係することなので、事前によく相談したほうがいいかも。また、妻の年収が130万円を超え、夫の年収の1/2を超えるとそれまで社会保険の被扶養者であった条件から外れ、妻が自分自身の健康保険料・年金保険料を支払わなくてはならなくなる。

Q5 ○○控除って何ですか?

A5 条件によって課税額を少なくできるしくみ。

税額を計算する際に、条件にあてはまると、所得から一定の額を差し引いて計算できる。これが控除で、税金の支払いを少なくすることができる「おまけ」のようなもの。確定申告はこの控除を受けるためのものでもある。代表的な控除として次のようなものがある。

社会保険料控除 健康保険、年金保険、雇用保険などの保険料の支払いをもとに受けられる控除。自営業者や学生などで、自分で保険料を支払っている人は支払総額を確かめておくこと。
生命保険控除 一般の生命保険会社の生命保険、個人年金などの保険料の支払いをもとに受けられる控除。前年の年末近くになると保険会社から必要書類が送られてくる。
配偶者控除と配偶者特別控除、扶養控除 配偶者がいたり、生計を一にする親族がいる場合、その収入額などに応じて控除が受けられる。
医療費控除 年間に一定以上の医療費がかかった場合、その額に応じて控除が受けられる。医療機関の診察料・治療費のほか、薬局で買った医薬品の料金や通院のための交通費なども対象に(サプリメントや、処方箋のない湿布など、予防的なものは対象外)。領収書が必要。
雑損控除 盗難や自然災害の被害を受けた場合、盗難額や被害の修復に必要になった費用に応じて控除が受けられる。

他にもいろいろあるが、どんな控除があるか、その条件、控除額の計算式は確定申告の手引に記載されている。自分が控除を受けられる条件にあてはまるかどうか要確認。

Q6 FX会社のキャンペーンなどで得たお金はFXの利益に合算?

A6 50万円までは気にしなくてOK。

取引そのものから得た利益でないお金は懸賞などにあたったのと同じ「一時所得」というものに分類される。一時所得は年間50万円までは控除されるので、他の一時所得と合わせて総額50万円を超えなければ税金には影響しない。ただし申告は必要。

Q7 FXの所得は何所得に分類される?

A7 雑所得。くりっく365は雑所得でも違う扱いに。

一般の個人投資家の場合、取引から得た利益は「雑所得」になる。
雑所得とは、事業所得や不動産所得といった所得の分類の中で、他の所得に分類されないものをまとめたもの。個人投資家がFXで得た利益の他、アフィリエイトやオークションで得た利益、職業的な作家でない人が得た原稿料、公的年金などがある。FXの収入の他にそういった収入があれば合わせて申告しなければならない。なお、くりっく365の場合、その損益は他の雑所得とは分けて税額を計算することになるので注意(※「複数の会社の損益は通算できる?くりっく365と店頭FXの税率の違いは?」参照)。

Q8 決済していない利益は所得に含まれますか?

A8 普通は含まない。

未決済の損益は、利益に含まれない。ただし、FX会社によってはポジションは未決済でもスワップポイントの利益だけが口座が計上される場合など、しくみが違うので、年間損益報告書などを見て確認。

Q9 FXの必要経費には何が入りますか?

A9 関係する書籍やセミナーの料金など。

税制上の必要経費とは、その収入を得るためにかかった支出のこと。FXの場合、勉強をするために買った書籍やセミナーの料金、取引のために必要なパソコンやインターネットの料金などがあてはまる。ただし、パソコンやインターネットなどは、普通、FX以外の用途にも利用しているはず。その場合、「FXのためにかかった」と考えられるぶんしか必要経費としては認められない。たとえば毎日1時間、取引のためにネットを利用していたとしたら、プロバイダ料金の総額を時間で割って取引に要した時間ぶんだけの料金ということになる。またパソコンなどで10万円を超えるものはすべてを経費にできず、減価償却といって毎年少しずつ経費にしていくという決まりがあり、なおかつ毎年の減価償却額のうちFX取引に要したとされるぶんしか経費にならない。経費を証明するために領収書などが必要で、提出する必要はないが、それを7年間保管しておくことが義務づけられている。また、どこまでが経費として認められるかは税務署の判断によるところが大きい。

Q10 複数の会社の損益は通算できる?くりっく365と店頭FXの税率の違いは?

A10 通算できるが、くりっく365だけは別に扱う。

店頭FXで出た損益は、複数の会社のものや、雑所得に分類される他の所得(アフィリエイト収入など)と通算できる。たとえばアフィリエイトなどで50万円の利益が出た人が、店頭FXで20万円の損失を出した場合、これを通算して30万円が雑所得の課税対象となる。

くりっく365の損益は店頭FXの損益とは通算できず、他の雑所得とも通算できない。先ほどの例(アフィリエイト収入50万円、店頭FX損失20万円)に加えてくりっく365で10万円の利益があったとしても、これらすべてを通算して課税額が40万円ということにはならず、くりっく365の10万円の利益は別に考える。これはくりっく365の損益は「先物取引にかかる雑所得」という税制上の別の区分になるため。税率も異なっていて、同じ例では店頭FXを含む雑所得の通算額30万円とくりっく365の10万円にかかる税金は別に計算することになる。くりっく365の損益は店頭FXとは通算できないが、くりっく365と同じ取引所で扱う先物取引の損益とは通算できる。

くりっく365の損益など「先物取引にかかる雑所得」は申告分離課税という方式で課税され、一律で20%の税率(所得税15%、住民税5%)に。利益がどれだけ増えても20%と決まっている。一方、店頭FXの損益は他の所得と合わせて総合課税という方式になり、所得額に応じて15%~50%となる。店頭FXについては利益が出るほど課税される額も大きくなってしまう。

Q11 くりっく365と店頭FXの違いって?

A11 最大の違いはくりっく365は税率が一定なこと。

くりっく365は、東京金融取引所で扱うFX取引としてつくられたもので、くりっく365には税制上の優遇措置がとられている。税制上は、どちらの損益も雑所得に分類するが、くりっく365は「申告分離課税」で課税され、店頭FXは総合課税。そのため両者の損益は損益通算することができず、別々に税額を計算する。ややこしく感じられるかもしれないが、雑所得自体は総合課税なので、税制上の優遇として、くりっく365の損益のぶんだけを別に計算すると言ったほうがわかりやすいかもしれない。他の特徴と合わせて表にまとめると以下のとおり。

くりっく365
店頭FX
雑所得(先物取引にかかる雑所得)
所得区分
雑所得
申告分離課税:一律20%(所得税15%+住民税5%)
課税方式
総合課税:15~50%(所得税5~40%+住民税10%)
どれだけ利益が出ても税率が一定
メリット
・税率20%以内の場合、くりっく365よりもトク
・比較的、手数料が安い
・店頭FXなら20%以内の税率になる利益の場合、店頭FXに比べて不利に
・店頭FXより手数料がかかることが多い
・レバレッジに制限がある
デメリット
利益が多く出れば出るほど、税額が多くなってしまう

Q12 くりっく365で損益が通算できるものは何ですか?

A12 取引所で扱う先物取引と通算できる。

くりっく365は取引所で扱うFX取引である「大証FX」のほか、取引所に上場している先物取引と通算することができる。「日経225先物」「日経225mini」「TOPIX先物」などの株価先物取引・株価指数先物取引、金先物などの商品先物取引が通算できる対象だ。

Q13 FX損が出た場合で、繰越をする場合、確定申告は必要か?

A13 くりっく365は損失の繰越ができるので申告が必要。

まず、店頭FXについては損失の繰越は認められていない。くりっく365の損失は3年間の繰越をすることができる(正確には取引所で扱う先物取引の損益を通算して出た損失を繰越せる)。

<3年間の損失繰越の例>
ある年に、40万円の損失が出たとする。次の年(1年目)には20万円の損失が出た場合、この年に前年の40万円の損失を繰越し、当年ぶんと合わせて60万円の損失が出たものとしてよい。さらにその次の年(2年目)に30万円の利益が出たとして、この年にもまだ2年前の40万円の損失が繰越せるため、この利益と通算して利益はなくなり、前年の20万円の損失を繰越して、結局、30万円の損失となる。そのさらに次の年(3年目)は利益が0だったとすると、やはり前年までの損失が繰越されて30万円の損失。その次の年(4年目)に30万円の利益があったとすると、ここで1年目の損失はもう繰越せないため、まだ残っていた10万円の損失は計上されず、3年前の20万円の損失だけを繰越し、通算して10万円の利益となる。このように、損失を繰越すことができれば、長期に渡って税額を少なくできることが期待できる。



損失の繰越をするには必ず確定申告が必要だ。利益がまったく出ずに、損失だけになった場合でも申告すること。
なお、店頭FXの場合でも、FXの利益を事業所得にするのであれば損失の繰越が可能になる。

Q14 FXの所得は事業所得として計上できますか?

A14 帳簿を作成する、開業届を出しておくなどすればできる。

FXの所得は通常、雑所得と考えるが、「FXの取引を事業として営んでいる」と認められる場合、所得は事業所得になる。事業所得とする場合、必要経費が幅広く認められやすい(たとえば事業として取引をしているとするなら、自宅の家賃の一部も「事務所の経費」として計上できる)ほか、店頭FXの損失も繰越が可能である、青色申告をすれば10万円または65万円の控除が受けられるなどのメリットがある。

しかし、「FXの取引を事業として営んでいる」とするためには、日々の取引について帳簿に記録して管理するなど、「事業をしている」と言えるだけの実態がなくてはならない。帳簿は青色申告のためにも必要。65万円の控除を受けるためには申告時に貸借対照表・損益計算書を作成しなくてはならない。帳簿の作成を簡単にしてくれる会計ソフトもあるが、簿記の知識がまったくないと難しいかも。

また、税務署に対して「個人事業の開廃業等届出書」(いわゆる「開業届」)、「青色申告承認申請書」の2つの書類を提出しておく。開業届は確定申告時に一緒に提出してもよいが、青色申告承認申請手続は申告をしようとする年の3月15日までに提出しなければならない。

Q15 青色申告と白色申告の違いは?

A15 青色申告は最大65万円の控除が受けられる。

青色申告とは、複式簿記のルールにもとづいて帳簿を作成したうえで確定申告をすること。それ以外の申告を通称、白色申告と呼んでいる。青色申告は事業所得・不動産所得・山林所得について行うものなので、雑所得として確定申告する場合は行えない。ただしFX取引の所得は雑所得とする場合でも、他に事業所得があって(自営業者や、会社とは別に副業があって個人事業の収入が発生している場合)青色申告するのなら、FXの所得も合わせて確定申告してかまわない。

青色申告は、複式簿記のルールにもとづいた帳簿を作成していれば65万円の、簡易な帳簿であれば10万円の控除が受けられる。

Q16 FXやっているのを会社にばれないようにするには?

A16 確定申告時に「普通徴収」を選べばOK。

確定申告書の用紙に住民税の徴収方法を選ぶ欄がある。「給与から天引き(特別徴収)」と「自分で納付(普通徴収)」とあるが、「普通徴収」となっているほうを選べばOK。納税通知書が自宅に届くので、勤務先に知られることがない。そのかわり、FXの利益に対してかかる住民税は給与天引きされないので、自分で納付するのを忘れずに。(もちろん、利益が出ていないなど、控除などをした申告の結果、納税の必要がなくなったときは何も送られてこない)

Q17 FXの利益はどこから確認する?

A17 FX会社が発行する年間損益報告書で確認。

FX取引の利益とは、年間の為替差損益にスワップポイントの損益を足した(または引いた)ものから必要経費を差し引いた額。経費は自分で計算するとして、為替差損益やスワップポイントなどについては、FX会社から年間損益報告書という書類をもらえるので、それを見て確認できる。複数の会社で取引している場合はすべての会社から書類をもらっておくこと。

Q18 Fx法人化のメリットは?

A18 多額の利益が出ている場合、節税効果がある。

FXの利益が目安として800~1000万円程度以上あれば法人化を検討してもいいと言われる(計算方法や状況によっては500万円くらいからでも有利になるという説も)。法人を設立することのメリットとしては、

・会社から自分への給与という形にすることで、給与所得控除を受けることができる。
・損失を7年間繰り越すことができる(個人事業だと3年までだった)。
・他の投資の損益と通産できる。
・レバレッジ規制の対象外になる法人口座を開設できる。

などがあり、おもに節税の面でトクすることが多い。ただし、設立には相当の手間や設立のための費用などもかかるほか、利益が出なくても発生する法人税などがあるのでコンスタントに利益を出し続けられる見込みがないと手間ばかりかかって法人化のメリットを生かせない。

ちなみに法人を設立する場合、株式会社だと、登記の際の約款認証料、印紙代、代表印の作成費用などの諸経費だけで最低25万円程度が必要。手続きを司法書士などに頼めばその報酬も発生する。資本金は1円からでよくなったものの、費用以外の手間(役員を決めたり)を思うとやはりそんなに気軽にはできない。

Q19 確定申告で必要な書類を教えてください。

A19 申告内容によって使う書類が変わる。

最低限、以下のものが必要。

・印鑑(認め印可)
・源泉徴収表(給与所得者の場合)
・FXの年間損益報告書
・経費のための書類(領収書など)

FXとは関係なく、他に控除するものがある場合は関係する書類(生命保険料控除証明書や医療費の領収書など)が必要。
確定申告の用紙自体は税務署にあるが、いくつかの種類と様式があり、申告する内容によって変わってくる。

  くりっく365の利益を申告する場合 店頭FXの利益を申告する場合 店頭FXとくりっく365の利益を申告する場合 くりっく365の損失を繰越し申告する場合
第一表(確定申告書A様式)
第二表(確定申告書A様式)
第一表(確定申告書B様式)
第二表(確定申告書B様式)
第三表(分離課税用)
第四表(損失申告用)の(一)、(二)
申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書